重要なお知らせ(サイト改ざんについて)

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残業代請求の内容証明が届いた場合の対応

従業員が退職した後、残業代の支払いを求める書面が会社に届いた。

残業代請求は、まずは内容証明郵便で行われることが多いです。それは、請求することによって時効の進行を止める効果があるため、書面が届いたこととその内容を確実に証明できる内容証明郵便(多くは配達証明も併用)が利用されるのです。

送られてくる内容証明は、「○○円の残業代が未払いであるから○○までに支払え」という内容が一般的です。支払期限については、内容証明到着後1週間から10日程度と指定されていることが多くなっています。

内容証明は予告なく突然届くことが多いことから、届いたこと自体に驚いてしまい、さらに、間近な支払期限が定められていることから、慌ててしまう方も多いと思います。特に、弁護士名などが書かれている場合、支払わないとすぐ訴訟を起こされてしまうのではないかと心配していまうかもしれません。 続きを読む

残業許可制と不利益変更禁止の原則

だらだら残業防止の方法として、先に残業許可制の導入を紹介し、その中で、残業許可制を導入するためには、(使用者が就業規則の作成義務者であれば、)就業規則に定めることが必要であると記載しました。

そうすると、これまで残業許可制を導入していなかった中小企業においては、就業規則を変更することとなりますが、残業許可制を導入することは、就業規則の不利益変更禁止の原則に抵触するでしょうか。

たしかに、残業許可制が導入されれば、上司から許可が出ない限り残業ができないこととなりますので、労働者の自由に残業をすることができず、これまで労働者が受け取っていた残業代が減る可能性があることから、一見すると、残業許可制の導入は、就業規則の不利益変更に該当するようにも思えます。

しかしながら、残業の要否は、その時々の仕事量と労働者の平均的な能力との相関関係において決まるものですから、それぞれの労働者における残業時間は予め定められているものではなく、労働者における将来の残業代請求権は、一種の期待に過ぎません。

そして、残業許可制は、残業を一切許さないものではなく、業務の効率化と労働者の健康配慮の観点から、残業の要否を判断するものであり、残業が必要な場合には、これまでどおり、残業許可が出るのであり、残業許可制が導入される前から、必要性に応じた残業をしていたのであれば、結果として残響許可制の導入にかかわらず、残業代に大きな変化は見られないこととなりますので、必ずしも労働者が受け取っていた残業代が減ることにはなりません。

このように考えると、残業許可制を導入することは、直ちにこれが労働者の不利益と評価することはできませんので、残業許可制の導入は、就業規則の不利益変更に該当せず、就業規則の不利益変更禁止の原則には抵触しないこととなります。

平成23年度に支払われた割増賃金の合計額は?

平成24年10月16日、厚生労働省は、平成23年度(平成23年4月から平成24年3月までの1年間)に、労働基準監督署が残業に対する割増賃金が不払になっているとして、労働基準法違反で是正指導したものの概要を発表しました。

その結果、平成23年度に支払われた割増賃金のうち、労働基準監督署の指導により支払われた割増賃金の合計額は、約146億円に上りました。

残業代管理の必要性は、今後も増えることはあれ、当面大きく減ることはなさそうです。

御社は大丈夫ですか?

参考リンク

厚生労働省のHP