労働審判手続は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,そのトラブルの実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として,平成18年4月1日から施行された制度です。
労働審判手続は,裁判官と専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別の労働紛争を,
①原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,
②調停による解決に至らない場合には,事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行う
という紛争解決手続です。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は通常の訴訟に移行しますが、双方から異議申し立てがなされず、労働審判が確定すれば通常の判決と同様の効力を持つことになります。
通常の訴訟事件の場合,第1審判決までに半年以上かかることが珍しくないのに対して、労働審判は原則3回以内の期日で審理され,比較的短期間で一定の結論が出されます。
また,労働審判において、労働者使用者双方の主張立証は第1回期日でほとんどが尽くされ、その後は話し合いの解決のための期日となります。
したがって、労働者から労働審判を提起された場合には、速やかに弁護士に相談するなどして早急に申立に対する答弁書、反論を作成しなければなりません。労働審判はスピードが命です。
確定した労働審判には判決と同様の効力があり、かつ短期間で結論が出るという、上記のような労働審判の特性から、特に残業代の請求などには労働紛争の解決手段として労働審判が選択されることが多くなりました。
さらに、近年は残業代請求を専門とする弁護士事務所がホームページを開設し、インターネットで集客をするようになり、以前と比べて比較的容易に弁護士に委任できるようになったことも残業代請求が増加している一要因と思われます。
(弁護士鶴間洋平)