残業代を検討する際に混同しやすい概念として、法定労働時間と所定労働時間があります。ここでは、法定労働時間と所定労働時間の区別を理解し、これが食い違った場合の残業代の処理について確認することにしましょう。
法定労働時間とは
使用者は,原則として,1日当たり,休憩時間を除いて8時間を超えて労働者に労働させてはいけません(労働基準法32条2項)。
また,使用者は,原則として,休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働者に労働させてはいけません(労働基準法32条1項)。
労働基準法は、労働者の保護のために、「これ以上働かせてはいけません」という基準として、1日当たり8時間、1週間当たり40時間という基準を定めているのです。
これらを法定労働時間といいます。
この基準を超えて労働させるためには、労使間で、いわゆる36(サブロク)協定を結んでおく必要がありますが、これは後に説明します。
所定労働時間とは
このように、労働基準法は法定労働時間によって「これ以上働かせてはいけません」という基準を定めていますが、これはあくまで最低限の基準です。
そのため、各企業が、労働契約や就業規則によって法定労働時間を下回る労働時間を取り決めることは可能です。このようにして取り決められた労働時間を所定労働時間といいます。
例えば,始業時刻を午前9時,終業時刻を午後5時とし,その間に休憩時間が1時間あるとすれば,午前9時から午後5時までの8時間から休憩時間1時間を引いた7時間が所定労働時間となります。
まとめると、下の表のとおりとなります。
法定労働時間 | 所定労働時間 |
1日8時間 1週間40時間 |
労働契約や就業規則で定める。 多くの企業においては、始業時刻、終業時刻、休憩時間から計算する |
所定労働時間を超え法定労働時間を超えない場合
そうすると,上記の例で仮に労働者が7時間30分労働したとすると,その労働者は所定労働時間(7時間)を超えて労働したことにはなりますが,法定労働時間に関する法律上の定めには違反していないということになります。
この場合の,所定労働時間(7時間)を超える30分の労働は「法内残業」とよばれます。
前提として,労働者に法内残業をさせるためには,労働契約等でその旨の定めを設けておく必要があります。
法内残業における賃金の扱い
労働者に法内残業をさせた場合には,その分の賃金を支払う必要があります。
さらに,労働契約等で,法内残業についても割増賃金を支払うことになっている場合には,使用者は,その割増賃金も支払う必要があります。
しかし,そうでない場合(割増賃金に関する定めがない場合)には,賃金を支払う必要はあるものの,割増分を支払う必要はありません。
このように、一般に「残業」と呼ばれるものにも、法定労働時間と所定労働時間の関係から、割増分を支払う必要がある場合とそうでない場合がありますので、間違えないようにしましょう。
(弁護士 佐藤哲平)