労働基準法36条に規定する労使による書面による協定を一般に「36協定 」「三六協定」(さぶろく〈さんろく〉きょうてい)と呼んでいます。今回は36協定について説明します。
労働時間の規制
労働基準法は、1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業場については44時間)、を超えて労働させてはならないと規定し、違反した使用者に対する罰則も規定されています(法32条)が、一定の要件の下で時間外労働が許容されています。
つまり、時間外労働をさせるためには一定の要件を満たすことが必要で、労働契約で残業に関する規定を設けるだけでは残業をさせることはできません。
例外として許容される場合として次の二つがあります。
- 非常事由による時間外・休日労働(法33条)
- 36協定による時間外・休日労働があります(法36条)。
後者が36協定による例外です。
36協定 締結の当事者
使用者側
36協定を締結すべき使用者側の当事者は「使用者」すなわち「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」(法10条)となります。
原則として事業主ですが、事業主より委任を受けた支店長、営業所長等でも36協定の当事者となります。
労働者側
労働者側の当事者は
- 労働組合
- 当該事業場の労働者の過半数を代表する者
二者になります。
ただし、労働組合は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合であることが必要です。
労働組合がない場合は、当該事業場の労働者の過半数を代表する者となります。労働者代表の選出方法については、労働法施行規則6条の2に定めがあります。その内容としては、監督又は管理の地位にある者(法41条)でないこと、法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること、とされています。このような選任方法等については社内規程や就業規則で定めておくことも、望ましいです。
36協定により協定しなければならない事項
労働基準法施行規則16条によれば、以下の事項につき協定の必要があります。
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある労働者の数
- 一日について延長することができる期間
- 一日を超える一定の期間についての延長することができる時間
- 有効期間
労働時間延長の限度基準
労働基準法36条2項を根拠として、労働時間の延長の限度等に関する基準(平10労告154号)が下記の表のとおり定められています。この限度時間については、変形労働時間制がとられている場合は、異なる限度時間が定められています。また、臨時的な特別の事情が生じたときに限度時間を超えて労働時間を延長することができる旨規定を設けて協定することができます(特別条項付き協定)。
期間 | 限度時間 |
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1か月 | 45時間 |
2か月 | 81時間 |
3か月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
なお、工作物の建設等の事業や自動車の運転の業務その他適用除外とされているものがありますので、専門家に相談することが必要です。
協定の有効期間
労働協約による場合を除く36協定には、有効期間の定めが必要です(労働基準法施行規則16条2項)。労働協約による場合は3年以内となります(労働組合法15条)。
なお、実務上は、「定期的に見直しを行う必要があることから、有効期間は1年間とすることが望ましい」とされていることから(平成11.3.31基発169号)、1年以内の期間となっているものが多くあります。また、自動更新条項を設けることもできます。
36協定 の届出
締結した36協定 は、労働基準監督署長への届け出が必要です。届出は、様式第9号により、届け出るとよいでしょう。この届出書は、36協定そのものではありません。
しかし、36協定 に必要な事項が記載されていますので、様式9号の届出書の記載内容に労働者代表が署名又は記名押印したものを届出書兼36協定書として扱うことができます。
36協定 締結・届出の効果
36協定 を有効に締結のうえ届け出た場合には、同協定の内容に従い労働基準法32条、35条を超える労働をさせても、同法違反の責めを問われません。
なお、労働時間を延長し、または、午後10時から午前5時までの間の深夜に労働させた場合においては、2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(休日労働の場合は3割5分以上です)。
リンク
時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の記入例(様式9号)
(弁護士 大河内將隆)