さあ,労務管理体制の見直しを!― 残業代の不払いに不法行為 が認められた事例を通じて―

さあ,労務管理体制の見直しを!― 残業代の不払いに不法行為 が認められた事例を通じて―社長のための残業代対策119番

残業代をめぐる近時の報道

厚労省が,平成27年1月7日に,ホワイトカラー・エグゼンプションの制度案をまとめたとの報道に接しました。同制度は,一定の年収以上の労働者について,労働時間の規制が撤廃し,自由な働き方を推奨する一方,残業代が支払われなくなるものです。

今回まとめられた厚労省の案の中には,中小企業において,月60時間を超える残業代を50パーセント割り増すと案も含まれているようです。

労働法制の改革がなされても,残業代に関する問題が尽きることはなさそうですね。

残業代の不払いに不法行為 が認められる場合があるか

さて,賃金支払請求権の消滅時効は,労働基準法によって,2年と定められていますが,事例によっては,残業代の不払いに不法行為 を認めることによって,不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が3年であることから,3年分の残業代の支払いが認められるケースがあります(当サイトの,残業代の基礎「1.7 残業代の消滅時効」をご参照ください。)。
先日,多くの法律実務家が参照する判例集においても,使用者が,労働者に対し,時間外割増賃金を支払わずに放置したことが不法行為であるとして,2年を遡る残業代について,不法行為に基づく損害賠償金としてその支払義務が認められた裁判例(名古屋地裁一宮支部平成26年4月11日判例時報2238号115頁。以下「本裁判例」といいます。)が紹介されていました。

本裁判例の判決では,「使用者は(中略),労務管理の中で,従業員に残業が発生していることを認識し,又は認識し得た場合には,当然適正な残業手当を支払う義務を負うところ,これを支払わず漫然と放置した場合において,違法性が認められる場合には,単に債務不履行となるだけでなく不法行為を構成するものと解される。」と判示した上で,

  1. その当時,使用者である被告企業の代表取締役は,同企業の原告従業員の勤務時間について,勤務実績通知書の提出を受けており,同通知書には,所定労働時間の終了時間を大幅に超える終了時間が多数記載されていたことから,原告従業員に,長時間にわたる残業が発生していることを認識することが容易であったこと
  2. そうであるにもかかわらず,上記代表取締役は,残業代を支払わなかったこと
  3. 被告企業は,労基署から割増賃金の不払いについて指導を受けたにもかかわらず,一部の支払いをした後,すぐに不払いとなり,労働組合等からの支払要請にも応じなかったこと
  4. 被告企業の代表取締役は,労働組合との団体交渉の場において,「赤字会社が法律に従って給料を支払っていたら経営が成り立たない」と発言する等,従業員の労働時間を管理して適正に賃金を支払おうとする姿勢が全く見られないこと

を挙げ,被告企業が残業手当を支払わずにこれを放置したことには違法性が認められるとして,賃金支払請求権の2年の消滅時効にかかる分の残業代についても,不法行為に基づく損害賠償金として,被告企業の支払義務を認めました。

本裁判例の代表取締役のように,堂々と,法に従う意図がない旨を表明されてしまいますと,裁判官も人間である以上,被告企業に不利な心証をもって判断することになるのは自明の理です。
また,本裁判例においては,別の論点において,被告企業が,原告である従業員らに対する未払賃金の債務を免れる目的や,同従業員らが,組合活動によって未払賃金の支払いを求めているために,同従業員を排除する目的で,被告企業を解散し,従業員らを解雇するに至ったと認定されていますが,このような背景も,残業代の不払いにつき不法行為性を認めるきっかけになったのではないかと推察されます。

結論

コンプライアンスが重視される昨今,本裁判例を通じて,いま一度,労働法制を再確認した上で,貴社の労務管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。

(大久保 理映)

2015年2月3日