支払いが遅延する原因を確認する。
相手方からの商品の注文に応じて、商品を問題無く出荷したにもかかわらず、取引先からの売掛金の支払いが度々遅延するということは、取引先の資金繰りがうまくいっていない可能性が高いです。最悪の場合、取引先が倒産してしまい、結局支払いを受けられないということになりかねません。早めに対策をとるべきです。
対策としては、相手方の状況に応じて検討が必要です。
まず、相手方の状況を把握するために、支払いが遅延した理由について尋ねましょう。相手方の営業所を訪問しての質問が効果的です。理由が一時的なものであればよいのですが、慢性的なものだと注意が必要です。支払いが度々遅延するということですので、相手方に財務内容の開示を求めましょう。
売掛金残高を確認し、取引条件や与信枠を見直す。
支払いが遅延した原因とともに、その取引先に対する売掛金残高やそれまでの残高の推移を確認すべきです。
支払いが遅延することによる自社の資金繰りへの影響を検討して、取引の限度額(与信枠)やその他の取引条件について見直すことが必要です。
取引を継続する場合は、新たな連帯保証人や相手方所有不動産への(根)抵当権設定等の担保提供を求める方法があります。
支払能力の悪化 時の対応
もし、相手方の財務状況から判断して売掛金が支払われないおそれが客観的に認められる場合は緊急の対策が必要です。このまま商品を出荷して売掛金が増大しても、その代金が支払われない可能性が高まります。
支払能力の悪化 時の対策としては、与信枠を超えた新たな注文には応じられない旨回答し、既に注文に承諾した商品の出荷停止を検討しなければなりません。
ただし、継続的な取引において、何ら合理的な理由無く取引を拒絶したり出荷を停止することは逆に買主(相手方)から損害賠償請求を受けてしまう可能性があります。例えば、代金の支払いが遅延したままである場合は、期限を定めて代金の支払いを請求し、同時にその期限までに支払いが無い場合は契約を解除して出荷を止めざるを得ない旨通知します。
それでも期限に遅れるようであれば、通知のとおり出荷を停止せざるを得ないでしょう。
(弁護士 大河内 將貴)