投稿者「弁護士 西尾雄一郎」のアーカイブ

名ばかり管理職 とは?

 

名ばかり管理職 とは

日本マクドナルド事件の判決を契機に、いわゆる「名ばかり管理職」という言葉がはやりました。
これは、多店舗展開する小売業、飲食業等のチェーン店の店長などが法律的には時間外労働及び休日労働に対する割増賃金を支払う必要のない「管理監督者」(労働基準法41条2号)でないにもかかわらず、店長(管理職)にあることをもって「管理監督者」として扱い残業代を支払わないことを指し示した言葉です。管理監督者に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。

判例の概観

地裁レベルの裁判例には、管理監督者であることを認めたものものも次のように若干存在しますが、現在の判例の基準からすると結論に疑問のあるものもあります。

  • 徳洲会事件大阪地判昭和62年3月31日労働判例497号65頁
  • 日本プレジデントクラブ事件東京地判昭和63年年4月27日労働判例517号18頁
  • パルシングオー事件東京地判平9年1月 28日労働判例725号89頁
  • 姪浜タクシー事件福岡地裁平成19年4月26日労働判例948号41頁

しかしながら、神代学園ミューズ音楽院事件(東京高裁平成17年3月30日労働判例905号72頁)、日本コンベンションサービス事件(大阪高裁平成12年6月30日労働判例792号103頁)を始め判例の多くは監理監督者の該当性を認めません。

上記の日本マクドナルド事件は、管理監督者に当たるといえるためには、

 

  1. 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、
  2. その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、
  3. 給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か

などの諸点から判断すべき、として店長を管理監督者とは認めませんでした。

管理監督者に該当するか否かは、上記のように、職務内容・権限、勤務態様、賃金処遇を考慮して判断されることから一義的に明確ではありませんが、一般的に裁判所は管理監督者性を認めることに対しては厳しいと考えられます(すなわち,残業代は支払えという結論になります。)。

社会問題に対応する新たな通達

同判決後に多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について、通達が出されています

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の 範囲の適正化について」(平成20年9月9日基発第0909001号)

同通達では、

  1. 「職務内容、責任と権限」についての判断要素として、採用、解雇、人事考課、労働時間の管理、
  2. 「勤務態様」についての判断要素として、遅刻、早退等に関する取扱い、労働時間に関する裁量、部下の勤務態様との相違
  3. 「賃金等の待遇」についての判断要素として、基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃金の総額、時間単価

といったものが示されています。

詳しいリンク先はこちら(厚生労働省東京局のサイト)です。

2013年4月11日(2015年8月27日改定)