赤坂Kタワーにて事務所を開設してから2周年を迎えました。
これもひとえに皆様のご支援とご指導の賜物と心より感謝申し上げます。
今後も皆様とのご縁を大切にしながら日々精進して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
赤坂Kタワーにて事務所を開設してから2周年を迎えました。
これもひとえに皆様のご支援とご指導の賜物と心より感謝申し上げます。
今後も皆様とのご縁を大切にしながら日々精進して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
定期的に開催している税理士・中小企業診断士との勉強会で、「 相続・遺言のポイント 」と題して、講師を務めました。
勉強会で相続・遺言関係は初めてのテーマだったので、今回は基本事項について話しをしました。
法定相続分・遺留分について、不動産の共有は避けた方がよいこと、相続人がいない場合どうなる・どうする、遺言を書く場合は公正証書遺言の方が良いこと、自筆証書遺言が見つかった際のチェックポイント等。
相続の分野は、税金関係は税理士、会社の事業承継関係では中小企業診断士、と複数の専門家が関わる分野です。
今後もスムーズな連携ができるよう、勉強会を継続していきます。
新ドラマ『99.9- 刑事専門弁護士』始まりましたね。
法律事務所の刑事事件専門チームの弁護士を描いたドラマ、私も第一話を観ましたが、続きが楽しみです。
さて、弁護士のドラマが始まると聞くと、「法律監修は誰がやってるんだろう?」ってすぐ思ってしまうのは職業病ですかね笑。
第一話のエンドロールに注目していると、
ありました!
法律監修3名、取材協力4名(法律事務所含む)とかなりの人数ですね。
國松崇弁護士はTBS初の社員弁護士のようですが、刑事弁護で著名な弁護士も多く含まれています。
そうしたところ、元々は違う弁護士が担当だったのではないかという情報が流れてきました。
「TBSドラマ「99.9-刑事専門弁護士」について、アトム法律事務所の岡野武志弁護士が「法律監修を担当することになりました」とのサイト記事を作成していた」
確かに岡野武志弁護士の写真付き記事を見ると、2016年2月25日と書いてあるので、その時点では担当する予定だったと思われます。
近頃は弁護士もテレビによく出ていますが、興味深い記事を見つけました。
「地獄の弁護士業界に追い打ち!テレビ局、起用弁護士の選別強化&NGリスト作成」
この記事の中には、私が以前ブログ「弁護士のマスコミ対応 ( 清原元選手覚せい剤 所持事件を題材として)」でも書いた、実際は清原元選手の弁護人ではなかった騒動も触れられています。
この記事に書かれている流れで今回の法律監修の担当が変更されたのか実際のところは分かりませんが、テレビは非常に大きな影響を与えるメディアなので、出演等する弁護士をきちんと選ぶということは重要なことだと思います。
回転寿司で有名な「スシロー」の新業態「ツマミグイ」赤坂見附店が、2016年3月25日で閉店しました。開店したのが2015年6月19日なので、約9か月で閉店したことになります。
この店は事務所から歩いてすぐの場所にあったので、いつも目には入っていましたが、私自身一度も入ることはなくいつも空いているように見えたので、大丈夫かなと心配していたのですが、やっぱり閉店してしまいました。
赤坂見附は飲食店が多く激戦区だとは思います。ただ、閉店までが非常に早かったため、その原因について分析してみたくなり、今回はマーケティングの視点から考えてみようと思います。
今回は「マインドフロー」というツールを使って分析してみます。
「マインドフロー」は、マーケティングコンサルティング会社代表で中小企業診断士の佐藤義典氏が考案したマーケティングのツールです。
佐藤氏は、お客がファンになるまでには7つの関門があるとして、どこかの関門で止まってしまうときには、その商品を買わないしファンにならないとしています。
なお、私は佐藤氏のことを、『ドリルを売るには穴を売れ』という本で知って、今ではメーリングリストも購読しているファンの一人です。
①認知:知らなければ興味も持たない
②興味:興味がなければ無視するか忘れる
③行動:ネットで検索したり、資料請求する
④比較:値段や性能などを他と比べて、勝ってなければ買わない
⑤購買:比較した結果買ってみる
⑥利用:食べ方・使い方がよく分からなかったら使わない
⑦愛情:リピーターになったり友達に勧める
普段みなさんが何かを買ったり食べたりする場合、必ずと言っていいほど、この流れを踏んでいると思います。
私も、例えば飲み会の幹事になった場合、普段から見かけていて気になっているお店(①認知・②興味)があって、そこにしようかなと思った場合、そのお店をネットで検索して(③行動)、食べログなどのサイトでクチコミや評価を他と比べて(④比較)、良さそうなら使ってみて(⑤購買・⑥利用)、満足したらまたの機会に使ってみたり友達に「あそこよかったよ」と話したりしています(⑦愛情)。
以下は私個人が感じた「マインドフロー」です。
①認知:普段から店の前を通っていて、あることは知っていた→〇
②興味:新しくできたので、どんなお店なんだろうと興味をもった→〇
③行動:ネットで検索してみたら、「スシロー」の新業態だということが分かった。「スシローってこんな店も出してるんだ」、一度ランチで行ってみたくなった→〇
④比較:お店の前のランチメニューを見てみたら、一番安くて900円(税別)であとは1200円(税別)と1500円(税別)。正直すごく高く感じた。
また、お店の中を見てみると、道路から奥まっているからか、暗くて入りずらい雰囲気で、入る気がしなかった→× ※写真は閉店後
以上私の場合ですが、「マインドフロー」の④比較の関門で止まってしまいました。
では改善点ですが、まずは値段設定。
確かに「 ツマミグイ 」赤坂見附店近くに、少なくとも私は寿司屋があることを知らないので、お寿司を食べたい人にとっては③興味まではたどり着くのかもしれませんが、周辺のランチの値段設定は大体が900円以下です。
「寿司」というジャンルで考えればそこまで高くないのかもしれませんが、「赤坂見附でのランチ」という「戦場」では高さが際立ってしまっています。
次に立地。
赤坂見附駅からは歩いて1分ほどなので場所としてはOK。
ただ、道路から店に入るまでに少し歩かなくてはいけないのは面倒くさいし、道路から店の中が見えづらいのは入るのにけっこう勇気がいります。
内装にはこだわっていて高級な雰囲気だったようなので、道路を歩いていても中の雰囲気が分かる立地の方が良いと思います。
以上、近所に事務所を構える弁護士による分析でしたが、「マインドフロー」の考え方は、弁護士を選ぶ際にも当てはまると思います。
知り合いなどの紹介であれば、①認知、②興味、③行動くらいまでは止まらずに進むかもしれませんが、一から弁護士を探す場合、まずは①認知から始まります。
また、実際に仕事を依頼して(⑤購買、⑥利用)みたけれど、対応に満足できなかった場合は、⑦愛情の部分で止まってしまい、また頼んだり誰かに紹介しようとは思わないでしょう。
今回は身近な飲食店を題材にしましたが、私自身の業務についても常に「マインドフロー」のどこかで止まってはいないか考えていこうと思います。
定期的に参加している社労士との勉強会 で、講師を務めました。
テーマは、「通勤災害」と「安全配慮義務」。
・会社への行き帰りに事故に遭ったとして、どのような場合に労災になるの?
・聞いたことはあるけど、会社の安全配慮義務違反ってどんな場合に発生するの?
このような点を、労働判例百選の判例をベースに、労災保険制度の枠組み・概要も含めて話しをしました。
本題からは少しずれますが、今回準備をする中で、個人的に労働法の本でお気に入りの『プレップ労働法』(森戸英幸著)が改訂されていることを発見、さっそく買いました。
この本は本当におもしろおかしく書かれていて一気に読めちゃう、でも内容はきちんと書かれているという素晴らしい本です。
司法試験受験生はもちろん、一般の方にもおすすめです。
2016年3月22日、「労基署が異例の逮捕=賃金未払いの社長ら-岐阜」というニュースが入ってきました。
報道によると、中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、縫製会社社長と技能実習生受け入れ事務コンサルタントを逮捕した。
逮捕容疑は、2014年12月~15年8月、中国人技能実習生の女性4人に最低賃金計約165万円と時間外手当計約310万円を支払わなかった上、虚偽の賃金台帳を提出するなど労基署の調査を妨害した疑いとのことです。
「労基署に逮捕 される!?警察でもないのにできるの?」って思われる方もいると思いますが、実はできるんです。
今回の事件について、どのような法律違反があって、どのような根拠に基づいて労基署が逮捕に至ったのか紐解いてみようと思います。
そもそも、外国人技能実習制度というのは、開発途上国等の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等を修得・習熟をしてもらうというものです。
会社としては、人件費を安くできる、一定期間人材を確保できるなどのメリットがあるようです。
ただ、技能実習といえども雇用関係として働くため、日本の労働関係法令が適用されます。
今回逮捕された社長らは、この点を知らなかったのか、知っていて払っていなかったのか分かりませんが、認識が甘かったといえるでしょう。
最低賃金を払わない、これは最低賃金法4条1項違反で、罰則は50万円以下の罰金です(同法40条)。
地域によって最低賃金が決まっているのはご存知の方が多いと思います。
平成27年度は、岐阜は754円、ちなみに東京は907円です(厚生労働省ホームページ)。
次に、残業代未払の点、これは労働基準法37条違反で罰則は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です(同法119条1号)。
残業代を払わないことは犯罪で、しかも懲役刑が定められていることはあまり知られていないかもしれません。
さらに、労基署の調査に対し妨害、これは労基法・最低賃金法どちらにも規定があり、罰則は30万円以下の罰金です(労基法120条4号・最低賃金法41条3号)。
また、労基署(正確には労働基準監督官)の逮捕権限ですが、これもきちんと法律の根拠があり(労基法102条・最低賃金法33条)、警察官の職務を行うとされています。
労基署によると、逮捕にまで至るのは異例とのことなので、今回のケースはかなり悪質だったと思われます。
ただ、逮捕までいかないまでも、最低賃金や残業代を支払わないことは法律違反であることは間違いないので、まずはきちんと支払うことが重要です。
仮に、労基署の調査が入った場合でも、虚偽の賃金台帳を提出するなどの隠ぺいはせず、誠実に対応することが、最悪の結果を回避するための手段といえるでしょう。
※残業代についてもっと詳しく知りたい方、残業代を請求されたけれどもどう対応したらよいか分からない経営者の方は、私がメンバーとして参加している「中小企業残業代119番」もご覧になってみてください。
2016年3月1日、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)において、愛知県で2007年徘徊中に電車にはねられ死亡した認知症の男性(当時91歳、「Aさん」といいます。)の妻と長男にJR東海が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決(以下「判決」といいます。)が出されました。
裁判官全員一致で結論として、妻の責任を認めた第二審の判断を覆し(一審では妻・長男ともに責任肯定)、妻に責任はないとしました。
判決の全文は当日のうちに裁判所のホームページにアップされています。
民法713条では、精神上の障害によって自分の行為の責任を理解する能力がない人(「責任無能力者」といいます。)が、他人に損害を加えた場合、本人は賠償責任を負わないとしています。
では、誰が責任を負うかというと、民法714条1項で、責任無能力者を監督する法定の義務を負う人(「監督義務者」といいます。)が原則として賠償責任を負う、ただし、監督義務者が義務を怠らなかったときや義務を怠らなかったとしても損害が生じるときは、責任を免れるとなっています。
また、直接に監督義務者に当たらない場合でも、判例は、監督義務者に準ずべき人(「準監督義務者」といいます。)については、責任の主体となり得ることを認めてきています(最高裁昭和58年2月24日第一小法廷判決参照)。
今回の最大の争点は、妻と長男が、民法714条の監督義務者または準監督義務者に当たるかでした。
判決の要点は、以下の5つです。
①精神保険福祉法上の保護者(以下「保護者」といいます、平成25年に廃止)や成年後見人であることだけでは直ちに監督義務者に該当するということはできない。
②同居する配偶者だからといって、直ちに監督義務者に当たるとすることはできない。
③責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らして、第三者に対する加害行為の防止に向けて、責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合は、準監督義務者として民法714条1項が類推適用される。
④その上で、準監督義務者に当たるか否かは、その者自身の生活状況や心身の状況などとともに、精神障害者との親族関係の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触の程度、精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情、精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容、これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して、その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど公平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。
⑤本件の妻は、当時85歳で要介護1の認定を受けていて、介護も長男の妻の補助を受けて行っていたこと、長男は20年以上も同居しておらず、本件事故直前の時期も1か月に3回程度週末に訪ねていたにすぎないこと等から、両人ともAさんの第三者に対する加害行為を防止するためにAさんを監督することが可能な状況にあったとはいえず、その監督を引き受けていたとみるべき特段の事情があったとはいえない。
今回の判決には、木内道祥裁判官の補足意見と岡部喜代子裁判長・大谷剛彦裁判官の意見が出されています。補足意見は判決の理由の補足説明で、意見というのは、判決に結論は賛成だけれども、理由が違う等で裁判官個人が意見を表明するものです。
木内裁判官の補足意見は、保護者の他害防止監督義務、後見人の事実行為としての監護義務が削除された経緯、精神障害者本人の保護の観点、介護の引受けと監督の引受けは区別されることなどについて、分かりやすく書かれています。
また、二人の裁判官の意見は、長男については、Aさんの介護体制の中心的な立場にあったとして、準監督義務者に該当するけれども、義務を怠らなかったとして免責されるとしている点は共通していますが、さらに、成年後見人の成年被後見人に対する身上配慮義務から第三者に対する加害防止義務を導き出すか否かで意見が分かれています(岡部裁判長は否定、大谷裁判官は肯定(長男は成年後見人に選任されてしかるべき者)。
以上のとおり、裁判官の中でも様々な意見が出され、議論されたことがうかがわれます。
今回の判決は、介護する家族等が準監督義務者として責任を負う場合についての基準を打ち出しました。
この基準からすると、基本的には責任を負うケースはかなり限定されると思われます。
一方で、今回損害を被ったのは企業でしたが、私たち個人が被害に遭うというケースも想定されます。その場合、責任を取る人が誰もいないということになると、被害者は救われないことになります。この点については、保険等の活用の余地があるのではないでしょうか。
また、今回Aさんは、駅のホーム先端のフェンス扉を開けてホーム下に下りたあと、電車にはねられたわけですが、もしフェンス扉に施錠がされていれば事故は起きなかったかもしれないことを考えると、鉄道会社においても、事故の予防措置として、立ち入り禁止区域等へ入れないよう施錠の徹底や、ホームドアの設置を完備する等の対応が必要だと考えます。
元プロ野球選手の清原和博氏といえば西武や巨人で活躍したスーパースターで知らない人はいないといっても過言ではないと思います。清原元選手覚せい剤 所持の容疑で逮捕のニュースは日本中で大騒ぎになりましたが、そんな中、弁護士業界でもちょっとした騒ぎになった出来事がありましたので、紹介します。
清原元選手逮捕のニュースが出たあとの2月3日0:17、アトム法律事務所代表の岡野弁護士がTwitterで、
→ http://www.atombengo.com」
とツイートしました。
それを受けて、ネット上ではアトム法律事務所の弁護士が清原元選手の弁護人になったという書き込みが見られました。
マスコミで大きく報道される事件の場合、一般的に弁護士のマスコミ対応 はよく行われます。
私自身も、消費者被害の弁護団事件や多くの犠牲者が出た食中毒の事件などで、代理人として記者会見や取材対応を行ったことがありますが、それは、不正確な情報やデマが流されないように、窓口を一本化して正確な情報を開示する等の目的があります。
新潟県弁護士会の高島章弁護士が、2月3日にアトム法律事務所に問い合わせたところ、「清原選手の事件について、アトム事務所の弁護士が弁護人を受任したものではない。」旨の回答があったとのことで、実際は弁護人ではなかったことが判明しました。
上記岡野弁護士のツイートを一般の人が見た場合、清原元選手がアトム法律事務所の弁護士に事件の依頼をしたと思うするのは自然なことでしょう。
その意味で上記ツイートは、「清原元選手が依頼した法律事務所」という誤解を与える広告のようなものだったのではないかと思ってしまいます。
なお、2月4日10:23にアップされた同法律事務所のブログでは、
「※注意※ 弊所は清原和博氏の弁護人が所属する事務所ではありません。」と記載されています。
※「私選刑事事件の弁護士費用 広告の問題点」についての記事はこちらをご覧ください。
2016年1月30日、消費者法ニュース主催の「第21回消費者問題リレー報告会」が行われ、私も報告者として参加しました。
消費者問題リレー報告会は、毎年1回、全国から学者や弁護士、消費生活センター相談員などが200名ほど集まり、立法・制度政策関係、事件・研究報告など最先端の報告が行われる消費者問題に関する一大イベントです。
今回私は、「クレジット・リース被害対策弁護団」の中に設置された「ナマズ消火器被害弁護団」の一員として、私が主任で担当した事件につき2016年1月29日に東京地裁で出された勝訴判決について報告しました。
消化器リース 事件は、主に高齢者を狙った消化器の訪問販売被害で、東京都も2014年7月に「緊急消費者被害情報」を出しています。
今回の判決は、消火器業者の組織的な契約勧誘行為、契約締結及びその後の一連の行為は社会的相当性を逸脱する違法なものとして、被害者に対する関係で不法行為を構成するとした上で、リース契約は法的拘束力を付与することが相当でないものとして公序良俗に反し無効と判断し、全面勝訴となりました。
今回の裁判の当事者となっている被害者は1名ですが、弁護団では集団訴訟も行っていて、今回の判決は集団訴訟にも良い影響があると考えています。
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のご高配を賜り、心よりお礼申し上げます。
弁護士登録7年目を迎えました。
今年は、皆様との「繋がり」をより一層大切にしながら、業務に取り組む所存です。
また、新しい目標に向かって精進し、皆様に良い報告ができるようにと考えております。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げるとともに、今後ともご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。