賃金未払いで 労基署に逮捕 される!?

労基署が異例の逮捕

2016年3月22日、「労基署が異例の逮捕=賃金未払いの社長ら-岐阜」というニュースが入ってきました。

報道によると、中国人技能実習生に賃金を適切に支払わず、労基署の調査も妨害したとして、岐阜労働基準監督署は22日、最低賃金法と労働基準法違反容疑で、縫製会社社長と技能実習生受け入れ事務コンサルタントを逮捕した。
逮捕容疑は、2014年12月~15年8月、中国人技能実習生の女性4人に最低賃金計約165万円と時間外手当計約310万円を支払わなかった上、虚偽の賃金台帳を提出するなど労基署の調査を妨害した疑いとのことです。

「労基署に逮捕 される!?警察でもないのにできるの?」って思われる方もいると思いますが、実はできるんです。

今回の事件について、どのような法律違反があって、どのような根拠に基づいて労基署が逮捕に至ったのか紐解いてみようと思います。

外国人技能実習制度とは

そもそも、外国人技能実習制度というのは、開発途上国等の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等を修得・習熟をしてもらうというものです。
会社としては、人件費を安くできる、一定期間人材を確保できるなどのメリットがあるようです。

ただ、技能実習といえども雇用関係として働くため、日本の労働関係法令が適用されます。
今回逮捕された社長らは、この点を知らなかったのか、知っていて払っていなかったのか分かりませんが、認識が甘かったといえるでしょう。

最低賃金法

最低賃金を払わない、これは最低賃金法4条1項違反で、罰則は50万円以下の罰金です(同法40条)。

地域によって最低賃金が決まっているのはご存知の方が多いと思います。
平成27年度は、岐阜は754円、ちなみに東京は907円です(厚生労働省ホームページ)。

残業代未払いは犯罪行為

次に、残業代未払の点、これは労働基準法37条違反で罰則は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金です(同法119条1号)。
残業代を払わないことは犯罪で、しかも懲役刑が定められていることはあまり知られていないかもしれません。

労基署の調査を妨害

さらに、労基署の調査に対し妨害、これは労基法・最低賃金法どちらにも規定があり、罰則は30万円以下の罰金です(労基法120条4号・最低賃金法41条3号)。

また、労基署(正確には労働基準監督官)の逮捕権限ですが、これもきちんと法律の根拠があり(労基法102条・最低賃金法33条)、警察官の職務を行うとされています。

このようなことにならないためには?

労基署によると、逮捕にまで至るのは異例とのことなので、今回のケースはかなり悪質だったと思われます。
ただ、逮捕までいかないまでも、最低賃金や残業代を支払わないことは法律違反であることは間違いないので、まずはきちんと支払うことが重要です。
仮に、労基署の調査が入った場合でも、虚偽の賃金台帳を提出するなどの隠ぺいはせず、誠実に対応することが、最悪の結果を回避するための手段といえるでしょう。

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