私選刑事事件の弁護士費用 の適正な額ってどれくらい?

私選刑事事件の弁護士費用

法律事務所の広告手法の問題については、2014年10月に某法律事務所のホームページに私が所属弁護士であるかのような表示がなされていた件を発端に色々考えました。

弁護士会の公設事務所出身で刑事事件や消費者事件を多く扱ってきた私としては、以前から刑事事件の弁護士費用についての広告について関心があり、調査したところ、ちょっと高すぎない!?と思われるような料金設定をしている法律事務所も見受けられました。

私選刑事事件の弁護士費用 の適正な額ってどれくらい?と疑問に思われる方も多いと思います。もちろん事前に十分な説明を受けて、納得していれば何の問題もないのですが、中には説明として疑問符を付けざるをえない広告もありました。

今回は、わかりにくいとされる弁護士費用、とりわけ私選刑事事件の弁護士費用 について、書いてみようと思います。

 

弁護士費用のルール

弁護士費用については、昔は弁護士会が作った「報酬基準」があったけれど今はなくなって自由化された、ということはご存知の方も多いかもしれません。

しかし、まったく自由に決められるかというとそうではありません。「経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない」弁護士の報酬に関する規程第2条)というルールがあります。

どれくらいが「適正かつ妥当」なのかの参考として、弁護士会は「市民のための弁護士報酬ガイド」を作成しています。

私選刑事事件の弁護士費用 広告の問題点

弁護士費用の中でも、特にわかりにくいと言われているのが、私選刑事事件の弁護士費用 です。刑事事件は、逮捕→起訴→裁判と様々な段階があったり、弁護士の活動も本人との接見、身体拘束からの解放を目指す活動、被害者との示談等色々あることが原因だと思われます。

「刑事弁護専門」「刑事事件に強い」などと謳っているいくつかの法律事務所の弁護士費用をホームページで見てみたのですが、「そこで追加料金とるの!?」とか、「結局トータルすごく高くない!?」というのを見つけてしまったので、いくつか紹介したいと思います。

・被害者がいる場合に着手金追加
←刑事事件ってほとんど被害者いますよね。。。

・預託金としてあらかじめ払わないといけない
将来必要となる弁護活動の費用という名目のようです。でもそれって、活動すればするほど追加料金が発生する仕組みを作っているからでは?

・短時間でも出張日当が発生
例えば、本人に会いに警察署に行って1時間接見した場合、往復の移動時間が10分以内でも日当が発生するようです。

他にも、被害者と示談するたびに成功報酬が発生したりと、弁護士が活動すればするほど追加料金が発生する仕組みになっています。
それだと、依頼している側からすれば、色々活動してもらいたいけど、追加でお金かかってしまうから頼むのを躊躇したり、逆にあらかじめ預託金として払っているので終わってみたらお金がほとんど返ってこなかったということもあると思います。

もちろん、弁護士として責任ある仕事をするため、安すぎるというのもそれはそれで問題だと思います。ただ、事案の難易度や労力に応じて、「適正かつ妥当」な費用であることで依頼者も納得し、「この弁護士に頼んでよかった」という「安心」「満足感」につながるのではないでしょうか。

また、弁護士と個人の依頼者との契約にも消費者契約法は適用されるため、どのような場合に追加費用が発生するか等について説明しなかった場合は契約を取り消すことができたり、弁護士費用の返金を求めたりすることができる場合があります。

弁護士田島寛之の私選刑事事件の弁護士費用

では、弁護士田島寛之の場合はということになりますが、弁護士費用のページに記載しているように、旧弁護士会の報酬基準に準拠しています。

身体拘束の解放活動(勾留阻止や保釈等)、被害者との示談、本人との警察での接見などは、着手金・報酬金の中に含まれており、別途請求することはありません。
参考にしていただければ幸いです。

相談予約・お問い合わせは、
電話 03-6434-5881 まで
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