私選刑事事件の弁護士費用 の適正な額ってどれくらい?

私選刑事事件の弁護士費用

法律事務所の広告手法の問題については、2014年10月に某法律事務所のホームページに私が所属弁護士であるかのような表示がなされていた件を発端に色々考えました。

弁護士会の公設事務所出身で刑事事件や消費者事件を多く扱ってきた私としては、以前から刑事事件の弁護士費用についての広告について関心があり、調査したところ、ちょっと高すぎない!?と思われるような料金設定をしている法律事務所も見受けられました。

私選刑事事件の弁護士費用 の適正な額ってどれくらい?と疑問に思われる方も多いと思います。もちろん事前に十分な説明を受けて、納得していれば何の問題もないのですが、中には説明として疑問符を付けざるをえない広告もありました。

今回は、わかりにくいとされる弁護士費用、とりわけ私選刑事事件の弁護士費用 について、書いてみようと思います。

 

弁護士費用のルール

弁護士費用については、昔は弁護士会が作った「報酬基準」があったけれど今はなくなって自由化された、ということはご存知の方も多いかもしれません。

しかし、まったく自由に決められるかというとそうではありません。「経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない」弁護士の報酬に関する規程第2条)というルールがあります。

どれくらいが「適正かつ妥当」なのかの参考として、弁護士会は「市民のための弁護士報酬ガイド」を作成しています。

私選刑事事件の弁護士費用 広告の問題点

弁護士費用の中でも、特にわかりにくいと言われているのが、私選刑事事件の弁護士費用 です。刑事事件は、逮捕→起訴→裁判と様々な段階があったり、弁護士の活動も本人との接見、身体拘束からの解放を目指す活動、被害者との示談等色々あることが原因だと思われます。

「刑事弁護専門」「刑事事件に強い」などと謳っているいくつかの法律事務所の弁護士費用をホームページで見てみたのですが、「そこで追加料金とるの!?」とか、「結局トータルすごく高くない!?」というのを見つけてしまったので、いくつか紹介したいと思います。

・被害者がいる場合に着手金追加
←刑事事件ってほとんど被害者いますよね。。。

・預託金としてあらかじめ払わないといけない
将来必要となる弁護活動の費用という名目のようです。でもそれって、活動すればするほど追加料金が発生する仕組みを作っているからでは?

・短時間でも出張日当が発生
例えば、本人に会いに警察署に行って1時間接見した場合、往復の移動時間が10分以内でも日当が発生するようです。

他にも、被害者と示談するたびに成功報酬が発生したりと、弁護士が活動すればするほど追加料金が発生する仕組みになっています。
それだと、依頼している側からすれば、色々活動してもらいたいけど、追加でお金かかってしまうから頼むのを躊躇したり、逆にあらかじめ預託金として払っているので終わってみたらお金がほとんど返ってこなかったということもあると思います。

もちろん、弁護士として責任ある仕事をするため、安すぎるというのもそれはそれで問題だと思います。ただ、事案の難易度や労力に応じて、「適正かつ妥当」な費用であることで依頼者も納得し、「この弁護士に頼んでよかった」という「安心」「満足感」につながるのではないでしょうか。

また、弁護士と個人の依頼者との契約にも消費者契約法は適用されるため、どのような場合に追加費用が発生するか等について説明しなかった場合は契約を取り消すことができたり、弁護士費用の返金を求めたりすることができる場合があります。

弁護士田島寛之の私選刑事事件の弁護士費用

では、弁護士田島寛之の場合はということになりますが、弁護士費用のページに記載しているように、旧弁護士会の報酬基準に準拠しています。

身体拘束の解放活動(勾留阻止や保釈等)、被害者との示談、本人との警察での接見などは、着手金・報酬金の中に含まれており、別途請求することはありません。
参考にしていただければ幸いです。

相談予約・お問い合わせは、
電話 03-6434-5881 まで
「ホームページを見た」旨お伝えください。

 

 

 

 

アトム法律事務所 からの謝罪

本日、アトム法律事務所 からお詫びの手紙が届きました。
先日送られてきた菓子折りの中に同封していたものを再度手紙だけ送ったようです。

内容は、ご心配と書類作成のお手間をおかけしたことをお詫びするという数行のものでした。率直な感想として、焦点もずれているしとても事務的に感じました。

今回の一連の出来事を通して、何か問題が起きた際、その対応の仕方によって、
その後が全然変わってくることを身をもって学んだ気がします。
私自身、刑事事件の加害者側の弁護人として活動することも、被害者側の代理人として活動することもありますが、対応の仕方を気をつけようとあらためて思った次第です。

今回の件は、法律事務所による広告手法に関わる問題が露わになってしまったしまったわけですが、弁護士の数が急激に増えた今、弁護士に依頼したいと希望する市民が適切な法律事務所に出会い、適切な法的サービスを受けることができることによって、弁護士全体に対する信頼に繋がるのではないかと私は思います。

 

 

 

アトム法律事務所 から回答がありました

アトム法律事務所 のホームページに、私の氏名が所属弁護士であるかのように使用された件について、昨日同事務所から回答がありました。

特段謝罪の言葉はなく、私の氏名が表示された原因は、ページ作成の際に、「弁護士」のグーグルサジェストを自動で読み込んだことにある、今後は再発防止に努めるという内容でした。

今回の件は、私に対する信頼が害されるおそれがあっただけの問題ではなく、法律事務所の広告手法の問題、近時市民が弁護士を選ぶ方法、広告で謳う専門性は市民に過度な期待を持たせるものになっていないかなど、弁護士業界全体で色々と議論している問題が、ひょんなことから表面化してしまったというような気がしています。

私自身も今回の件が起こる前から、上に述べたような問題について普段業務をやりながら色々と思うことはあったので、今後どうするかは検討しますが、まずはご報告します。

※2014.10.20 9:50 追記
17日(金)の夕方に事務所に戻ったところ、アトム法律事務所 からお菓子が送られてきていました。
いきなり送ってこられても困ってしまい、開封せずにそのまま返送しました。
私は普段ツイッターはやらないのですが、お詫びの品と手紙を送ったとのツイートがあったとのこと。開封せずに返送したので、手紙が入っていたのかは分かりませんでしたが。
私がお菓子をおいしくいただくと思ったのでしょうか。。。

 

 

某法律事務所のホームページに、氏名を冒用されました

昨日(2014年10月8日)、某法律事務所のホームページに、私が所属弁護士であるかのような表示がなされているのを発見しました(私は、この事務所と何の関係もありません)。

このページは、「弁護士 田島寛之」でグーグル検索したところ、リンク上位に表示されていました。もしや同姓同名の弁護士がいるかと思い確認しましたが、同事務所には私と同姓同名の弁護士はいませんでした。

同事務所に抗議したところ、速やかに抹消されましたが、どれだけの方がご覧になられたかわかりませんので、Web魚拓へのリンクを貼っておきます。表示されたページのリンクを辿って下さい。

(cache) 弁護士田島寛之 | 川崎の刑事事件を弁護士に相談

Web魚拓ではスタイルシートが適用されないようなので、レイアウトが崩れていますが、ページに表示されていた内容はこのとおりで間違いありません。

この事務所には、私の氏名が表示されるようになった経緯について説明するように抗議していますが、今のところ何の連絡もありません。今のところ謝罪もありません。いったいこのページがいつから表示されていたのかもわかりません。私の依頼者や相手方が、どれだけこのページを見たかもわかりません。

失われた(かもしれない)私の信頼は、どうしてくれるのでしょうか・・・。