弁護士の懲戒処分(業務停止)について

先週のことになりますが、テレビ番組にサクラサイトの被害者として、法律事務所の事務員2人を出演させた弁護士に業務停止2ヶ月の懲戒処分が出されたというニュースに接しました。

この弁護士がしたことがどれだけひどいか、処分が重いか軽いかはここでは置いておくとして、今回は業務停止処分がどういうものか紹介したいと思います。

弁護士の懲戒処分は、重い順に、

①除名
②退会命令
③二年以内の業務の停止
④戒告

となっています(弁護士法57条第1項)。

今回は2ヶ月の業務停止なので③ですね。

業務停止2ヶ月と聞いて、なかには、「2ヶ月間弁護士として仕事をせずにおとなしくしてればいいのね。」と思う方もいると思います。
例えば、新しい事件の依頼は受けることはできないけれど、現在受任している事件の裁判期日は延期してもらって、顧問契約も契約自体は継続できるなど。
私も、弁護士になりたての頃はそんなふうに思っていました。

ですが、実はかなりのことができなくなるんです。
「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会のとるべき措置に関する基準」という規則で決められています。

新しい事件の依頼を受けられないのはもちろん、裁判期日の延期も認められないので代理人を辞任し、顧問契約も解約しなければいけません。
事務員の雇用は継続できますが、弁護士・法律事務所であることを表示する表札、看板等の一切の表示を除去しなければならず、名刺を使うのもダメ、弁護士バッチは返却しなければなりません。

つまり、業務停止期間中は弁護士という身分から離れなければならないということになります。
依頼者や顧問先に事情を話さなければならず、信頼を取り戻すのは簡単なことではないと思います。

もちろん、懲戒処分を受けるようなことをしなければよいのですが、こういうニュースに接するたびに、身が引き締まる思いです。

 

 

 

経営の仕組み構築と事業再生

中小企業診断士・経営コンサルタントの方が講師の勉強会に参加しました。
今回のテーマは、「経営の仕組みと事例 〜仕組みの構築による改善〜」です。

業務の改善や事業の再生のためには、経営の仕組みを構築し、継続することが重要。営業・販売での日報管理、企画・開発でのガントチャート(作業の進捗を示す横棒グラフ)による管理、生産での原価の詳細把握等、様々な場面での仕組み作りが重要という内容でした。

これまで数多くの危機的企業の中に入っていき、その会社と共に再建してきた経験に基づく、具体的な数字を用いたお話は、とても説得力があり、大変勉強になりました。

事業再生についての勉強会は継続して出席していますが、事業再生において、「数字での分析・把握・管理」が一つのキーワードとして上げられると思います。精神論ではなく、数字を用いることにより、客観的な会社の姿を認識することを可能にします。
抽象的に会社が危ないと伝えるのではなく数字を示すことにより、社長に再建へのやる気を出してもらう、また、例えば部門ごとに数字で分析・把握することで、より効果的な対策をとることができることを学びました。

今後も、経営者と一緒になって会社を良くしていくことできる弁護士を目指して、研鑽を積んでいきます。