弁護士の懲戒処分(業務停止)について

先週のことになりますが、テレビ番組にサクラサイトの被害者として、法律事務所の事務員2人を出演させた弁護士に業務停止2ヶ月の懲戒処分が出されたというニュースに接しました。

この弁護士がしたことがどれだけひどいか、処分が重いか軽いかはここでは置いておくとして、今回は業務停止処分がどういうものか紹介したいと思います。

弁護士の懲戒処分は、重い順に、

①除名
②退会命令
③二年以内の業務の停止
④戒告

となっています(弁護士法57条第1項)。

今回は2ヶ月の業務停止なので③ですね。

業務停止2ヶ月と聞いて、なかには、「2ヶ月間弁護士として仕事をせずにおとなしくしてればいいのね。」と思う方もいると思います。
例えば、新しい事件の依頼は受けることはできないけれど、現在受任している事件の裁判期日は延期してもらって、顧問契約も契約自体は継続できるなど。
私も、弁護士になりたての頃はそんなふうに思っていました。

ですが、実はかなりのことができなくなるんです。
「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会のとるべき措置に関する基準」という規則で決められています。

新しい事件の依頼を受けられないのはもちろん、裁判期日の延期も認められないので代理人を辞任し、顧問契約も解約しなければいけません。
事務員の雇用は継続できますが、弁護士・法律事務所であることを表示する表札、看板等の一切の表示を除去しなければならず、名刺を使うのもダメ、弁護士バッチは返却しなければなりません。

つまり、業務停止期間中は弁護士という身分から離れなければならないということになります。
依頼者や顧問先に事情を話さなければならず、信頼を取り戻すのは簡単なことではないと思います。

もちろん、懲戒処分を受けるようなことをしなければよいのですが、こういうニュースに接するたびに、身が引き締まる思いです。