ストレスチェック制度のポイント

労働安全衛生法が改正され、2015年12月から、従業員が50人以上いる事業所では、毎年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられました。

今回は、このストレスチェック制度のポイント を紹介します。
なお、厚労省のサイト導入マニュアルもありますので参考にしてみてください。

ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問(選択式)に従業員が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

その目的は、精神障害による労災が増えていることを受け、従業員が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように気を付けたり、高いストレス状態の場合は医者と面接してアドバイスをもらったり、会社に職場環境の改善をしてもらうことで、「うつ」などの精神的な不調を未然に防ぐことにあります。

5つのポイント

ストレスチェック制度のポイントは主に5つです。

①会社自身ではなく、医師や保健師などが実施する
ストレスチェックを実施する(実施者といいます)のは、会社自身ではなく、医師や保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保険福祉士の中から選びます。
通常は産業医などが想定されていますが、外部委託も可能です。

②3つの種類の質問が含まれている必要がある

ストレスチェックの質問票には、「仕事のストレスの原因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」に関する質問が含まれている必要があります。
質問票の指定は特にありませんが、何を使えばよいか分からない場合は、国が推奨する57項目の質問票というものもあります。
なお、今後厚労省が、オンラインでのストレスチェック実施プログラムを無料で公開する予定とのことです。

③結果は実施者から直接本人に通知、会社は本人の同意なしに結果を入手してはだめ

この制度は、会社が高いストレスを抱えている従業員をあぶり出すためのものではありませんし、従業員としても勝手に会社に見られるとなると、本音で回答しずらいですね。

④会社は医者の面接指導や適切な措置をしないといけない場合も

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員から会社に申し出があった場合、会社は医者による面接指導をしなければいけません。
逆に、従業員から申し出がなければ、面接指導を無理に実施することはできません。
面接指導の結果、会社は医者の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の変更、職場の変更、労働時間の短縮などの適切な措置を講じなければなりません。

また、実施者はストレスチェックの結果を職場ごとに分析し、それを受けて会社は、職場環境を改善することに努めなければいけません。

⑤従業員に対する不利益取扱いの禁止

面接指導の申出を理由として従業員に不利益取扱いを行うことは法律上禁止されます。
ほかに、ストレスチェックを受けないこと、会社への結果の提供に同意しないこと、高ストレスと評価されたのに面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な転勤なども行ってはいけません。

中小企業の場合は

事業所の従業員が50人に満たない中小企業の場合、ストレスチェックの実施は法的な義務ではなく努力義務ですが、職場環境を改善し、業績アップにつなげるためにもやってみる価値はあると思います。

その場合、産業医はいない会社が多く外部委託ということになりますが、全国労働衛生団体連合会が実施しているストレスチェックサービスというのがあります。
料金は一人あたり600円と高くないので、定期健康診断と併せて実施してみるのも良いかもしれません。

マイナンバー入門(中小企業向け)

いよいよマイナンバーが今年10月から通知され、来年(平成28年)1月から利用が始まります。

中小企業の経営者の方の中には、「なんとなくは分かっているけど、何をすれば良いかわからない。」という方も多いと思います。

そこで今回は、「マイナンバー入門」と題して、マイナンバーについて5つのポイントを紹介したいと思います。

ポイント①:税金と社会保険の手続で使う

使う場面ですが、民間企業では、税金と社会保険の手続でマイナンバーを使います。
税金関係では、源泉徴収票、給与支払報告書などを作成するときに従業員のマイナンバーが必要になります。
社会保険関係では、健康保険、雇用保険、厚生年金などの手続で使います。
いずれも、来年1月以降税金や社会保険の書類の様式が変わり、マイナンバーを書く欄が追加されます。

ポイント②:利用目的はきちんと通知または公表を、本人確認もしっかり

第三者のマイナンバーを取得する際は、事前に利用目的を通知または公表する必要があります。ex.「源泉徴収票・給与支払報告書にマイナンバーを書いて提出します。」と社員にメールする、社内掲示版に記載するなど。
また、マイナンバーを取得する際は、来年1月から交付が始まる「個人番号カード」や運転免許証での本人確認をしっかり行わなければいけません。

ポイント③:利用は法律で認められた手続のみ、顧客管理などでの利用はNG

マイナンバーを利用できるのは、法律で認められた税金と社会保険の手続のみで、それ以外(ex.社員番号や顧客管理番号として使う)は、たとえ本人の同意があってもできません。

ポイント④:必要がなくなったら廃棄する

必要がなくなった場合(ex.社員が退職して保険等の手続が不要になった場合)は速やかに廃棄・削除しなければいけません。
逆にいえば、雇用が続く場合は保管し続けることができます。

ポイント⑤:取り扱う担当者を決めるなど管理をしっかりと

これまでも個人情報の取扱いは気を付けていると思いますが、マイナンバーはより厳格な管理が求められます。
例えば、マイナンバーが書かれた書類は鍵付きの棚や引き出しに保管、パソコンにウイルス対策ソフトを導入する、シュレッダーを用意するなどの対応が必要です。
また、故意に漏えいさせるなどした場合は罰則もあるので、注意が必要です。

 

いかがでしたか?マイナンバーについて、少し具体的にイメージできたでしょうか。
もっと詳しく知りたいという方については、政府広報オンラインに分かりやすく書かれていますので、そちらを参照してください。「導入チェックリスト」もあります。

中小企業専門家育成講座(第三者承継の基礎)

私が所属する弁護士業務改革委員会中小企業部会による中小企業専門家育成講座が始まりました。今回は「第三者承継の基礎」。講師は池内稚利弁護士でした。

中小企業経営者の高齢化が進む中、少子化等の影響から、親族内で後継者を確保することが難しくなってきており、M&A等による事業承継の必要性が高まっています。

中小企業庁も、今年4月に「事業引継ぎガイドライン」を策定する等、政策として力を入れている分野です。

今回の講義は、中小企業におけるM&Aのニーズの高まりを受けて、弁護士が関わる際の基本的な知識と注意点を学ぶことがメインでした。

中小企業のM&Aでは、会社と経営者の資産が明確に区別されていない等の中小企業特有の問題点が顕在化することがあるため、注意が必要です。

これまでは、売り手と買い手のマッチングに仲介業者が入るケースが多く、弁護士が関与するケースは多くはありませんでしたが、譲渡後のトラブルを防止する意味においても、弁護士が法務面の調査だけでなく、アドバイザーとしての役割を果たすことが求められているといえます。