ストレスチェック制度のポイント

労働安全衛生法が改正され、2015年12月から、従業員が50人以上いる事業所では、毎年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられました。

今回は、このストレスチェック制度のポイント を紹介します。
なお、厚労省のサイト導入マニュアルもありますので参考にしてみてください。

ストレスチェックとは

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問(選択式)に従業員が回答し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。

その目的は、精神障害による労災が増えていることを受け、従業員が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように気を付けたり、高いストレス状態の場合は医者と面接してアドバイスをもらったり、会社に職場環境の改善をしてもらうことで、「うつ」などの精神的な不調を未然に防ぐことにあります。

5つのポイント

ストレスチェック制度のポイントは主に5つです。

①会社自身ではなく、医師や保健師などが実施する
ストレスチェックを実施する(実施者といいます)のは、会社自身ではなく、医師や保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保険福祉士の中から選びます。
通常は産業医などが想定されていますが、外部委託も可能です。

②3つの種類の質問が含まれている必要がある

ストレスチェックの質問票には、「仕事のストレスの原因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」に関する質問が含まれている必要があります。
質問票の指定は特にありませんが、何を使えばよいか分からない場合は、国が推奨する57項目の質問票というものもあります。
なお、今後厚労省が、オンラインでのストレスチェック実施プログラムを無料で公開する予定とのことです。

③結果は実施者から直接本人に通知、会社は本人の同意なしに結果を入手してはだめ

この制度は、会社が高いストレスを抱えている従業員をあぶり出すためのものではありませんし、従業員としても勝手に会社に見られるとなると、本音で回答しずらいですね。

④会社は医者の面接指導や適切な措置をしないといけない場合も

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員から会社に申し出があった場合、会社は医者による面接指導をしなければいけません。
逆に、従業員から申し出がなければ、面接指導を無理に実施することはできません。
面接指導の結果、会社は医者の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の変更、職場の変更、労働時間の短縮などの適切な措置を講じなければなりません。

また、実施者はストレスチェックの結果を職場ごとに分析し、それを受けて会社は、職場環境を改善することに努めなければいけません。

⑤従業員に対する不利益取扱いの禁止

面接指導の申出を理由として従業員に不利益取扱いを行うことは法律上禁止されます。
ほかに、ストレスチェックを受けないこと、会社への結果の提供に同意しないこと、高ストレスと評価されたのに面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な転勤なども行ってはいけません。

中小企業の場合は

事業所の従業員が50人に満たない中小企業の場合、ストレスチェックの実施は法的な義務ではなく努力義務ですが、職場環境を改善し、業績アップにつなげるためにもやってみる価値はあると思います。

その場合、産業医はいない会社が多く外部委託ということになりますが、全国労働衛生団体連合会が実施しているストレスチェックサービスというのがあります。
料金は一人あたり600円と高くないので、定期健康診断と併せて実施してみるのも良いかもしれません。