04 株式・事業用資産の後継者への承継

04 株式・事業用資産の後継者への承継事業承継119番

さて、実際の事業承継の場面においては、何をおいても、経営権及び資産を後継者に承継させなければなりません。

そこで、まず自社株式・事業用資産の承継方法についてみてみましょう。事業承継の観点からは、最も重要なのは、議決権の承継ということになります。

遺産分割

事前の準備なく経営者が死亡してしまった場合には、遺産分割(民法907条)によって自社株式の承継がなされることになります。

メリット デメリット
  • メリットらしいメリットはない。
  • あえて言うと、事前準備が全く不要であること。
  • 法定相続分が基準となるため、相続人が複数人いる場合には、株式の分散を避けがたい。
  • 協議によって解決できなかった場合には、遺産分割調停・審判の手続を取らなければならず、遺産分割の前提となる遺産の範囲に争いがある場合などには、通常訴訟によって前提問題を解決しなければならず、相当時間がかかる。
  • 経営者からの借入金は可分債権として当然分割されるため、後継者以外の相続人が会社に対して返還請求をしてきた場合に対応が難しい。

遺言による承継

相続による承継について事前に準備する方法としては、第一に遺言による承継が考えられます。いわゆる「遺贈」(民法964条)です。

メリット デメリット
  • 経営者が単独で準備が可能。
  • 一旦遺言書を作成したとしても、いつでも撤回が可能。
  • 承継の際の課税は相続税によりますので、贈与に比べて課税負担が軽い。
  • 遺言書が無効とされるおそれがあり、安定性に欠ける。特に、自筆証書遺言の場合、厳しく要件が定められており、方式不備により無効とされる危険性がある。
  • 遺留分減殺のリスクがある。
  • 経営者が単独でできるメリットと表裏であるが、撤回の可能性があることはデメリットともいえる。

最も大きな問題となるのは、遺留分減殺のリスクです。

死因贈与契約

生前に相続関係の対策を取る方法としては、死因贈与契約(民法554条)もあります。遺贈と異なり贈与者と受贈者との間の合意によってなされますが、メリット・デメリットの多くは遺贈による場合と同様です。贈与者の単独の行為でないために、自由に撤回できるかどうかが問題となりますが、負担付き死因贈与契約でなければ撤回でき、負担付き死因贈与契約の場合で受贈者が既に負担を履行した場合は撤回できないとされています。

生前贈与

相続以前に事業の承継をはかろうとする場合には、まず生前贈与(民法549条)の方法が考えられます。

メリット デメリット
  • 後継者との間だけで承継を実現できる。
  • 撤回の可能性や方式不備による無効の可能性が低く、法的安定性がそれなりにある。
  • 高額な贈与税の負担の可能性がある。暦年課税制度によるか、相続時精算課税によるか慎重に判断し、必要な手続をとっておく必要がある。
  • 遺言による場合や死因贈与契約による場合と同様に、遺留分減殺の対象となりうることから、安定性に若干欠ける。

売買

これまで見てきた方法は、いずれも議決権を集中させることについて確実性に欠ける方法でした。確実性がかけるのは、相当な対価を支払わなかったからといえます。相当な代金額を定めて売買(民法555条)すれば、議決権を迅速かつ確実に後継者に承継することが可能です。

メリット デメリット
  • 相続法による制約(特に遺留分)がなく、撤回のおそれがないことから、法的に最も安定する。
  • 相当な売買代金を用意しなければならない。
  • 株価によっては、株式を売却する経営者に譲渡所得税の負担がかかる。

信託を活用した事業承継

自社株を信託し、受益権と議決権の指図権に分離し、議決権の指図権を後継者に承継させる方法があります。中小企業庁財務課長の私的研究会である「信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会」から、遺言代用信託を活用するスキーム、他益信託を活用するスキーム、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用するスキームが提案されていますが、現在、実務上広く利用されるには至っていません。

なお、信託銀行が扱う「遺言信託」という商品がありますが、これは遺言書を信託銀行が預かることを中心とする商品であり、ここにいう信託を活用した事業承継のことではありません。

小括

法的安定性を確保するにはやはり売買ですが、安定性以外にも考慮すべき要素はありますから、どの方法がよいかはケースバイケースになります。親族へ承継するにしても、どの方法によるべきか、慎重に判断する必要があるといえるでしょう。

参考リンク

※本サイトは、あくまで考え方の概略を示すものです。具体的な処理においては、必ず弁護士・税理士などの専門家にご相談下さい。また、情報が古くなっている可能性がありますので、最新情報は必ずご確認下さい。