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財産評価基本通達 による算定方法 -自社株評価のポイント②-

株価の算定方法には、様々な方法がありますが、相続財産の評価に関する 財産評価基本通達 が最もよく利用されます。財産評価基本通達は、取引相場のない株式の評価について、以下の3つの算定方法を組み合わせて使っています。

財産評価基本通達 における算定方法

純資産方式

会社の純資産を基にして、株価の算定を行う方式です。(総資産の額−総負債の額)で算出された純資産額を、株式数で割ることによって算出されます。

類似業種批准方式

類似の会社、事業の資産や利益等の複数の比準要素を比較することによって株価を算定する方式です。財産評価基本通達では、株価、一株あたりの配当額、一株あたりの利益額、一株あたりの純資産額を、基準となる業種目別の数値と比較して算出します。算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価は、毎年国税庁が通達で示しています。

配当還元方式

その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方式です。

前提となる会社の区分

以上の3つの算定方法ですが、納税者が自由に使い分けることができるわけではなく、会社の規模に応じて組み合わせ方が定められています。まずは、会社の規模により、以下のとおりに区分されます。

大会社

従業員が、100人以上、または、
総資産額が、卸売20億、小売・サービス10億、それ以外10億(従業員が50名以下の会社は除く)、または、
売上が、卸売80億、小売・サービス20億、それ以外20億

中会社

大会社以外で、
総資産額が、卸売7000万、小売・サービス4000万、それ以外5000万以上(従業員が5名以下の会社は除く)、または、
売上が、卸売2億、小売・サービス6000万、それ以外8000万以上

小会社

大会社・中会社にあたらない会社

3つの算定方法の使い方

大会社

大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。
但し、納税者の選択により純資産方式によることができます。

中会社

中会社は、原則として、類似業種批准方式による評価と純資産方式による評価を併用します。どちらの評価をどのくらい重視するか(斟酌率)は、総資産価額、従業員数、直前期末以前1年間における取引金額によって変わってきますが(0.9~0.6)、規模の大きな会社ほど類似業種批准方式を重視することになります。
但し、納税者の選択により純資産方式によることができます。

小会社

小会社は、原則として純資産方式によることになります。
但し、納税者の選択により、類似業種批准方式と純資産方式の併用によることもできますが、類似業種批准方式の斟酌率は0.5となります。

配当還元方式を用いる場合

同族株主以外の株主等が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、配当還元方式で評価します。これは、同族株主と違って会社経営に参画できず、配当をもらうことしかできないことから、株価も配当を基準に算定することとしたものです。

財産評価基本通達による評価の意味

事業承継の場面に限らず、取引相場のない株式の評価が、財産評価基本通達によって算定される場面が多く見られます。公的に確立した基準であり、また算定も容易であることが理由でしょう。しかし、本来、会社はそれぞれ、資産の換価可能性・容易性や収益の源泉、リスクの所在・大きさなどが異なりますから、このような個別の事情も斟酌しなければ「会社の価値」ひいては株式の価値を算出することは困難なはずです。
にもかかわらず、財産評価基本通達が機械的に株式の価額を算出することとしているのは、税金の徴収という大量な業務を処理するためです。
そのために、財産評価基本通達は、いくつかある評価方法のうち低い金額となる評価方法の選択を認めています。一方で、節税を目指す税理士・コンサルタントにより自社株評価を押さえ込む手法も発達しています。

しかし、税務署以外が相手となる場面では、「会社(株式)の正しい評価額」を追い求めようとする場面が多々あります。株式譲渡や裁判などの場面です。そこでは、財産評価基本通達による評価額とはかけ離れた金額が会社(株式)の評価額とされることもあります。しかし、それは、株価を評価した税理士の誤りでも、財産評価基本通達の誤りでもないのです。
財産評価基本通達が、そういうものであるということを理解しておくことが重要です。

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税務会計と企業会計の違い -自社株評価のポイント①-

事業承継対策において最も問題になるのは、自社株式の評価です。自社株式の評価は相続税・贈与税の税額算定の際に顕著に問題になりますが、企業内承継における売買代金の調達や、遺留分減殺請求がなされた場合など、税額算定以外の場面でも問題になります。

そこで、これから、自社株式の評価をめぐる問題について検討していくことにしましょう。

まず今回は、前提となる税務会計と企業会計の違いを検討しましょう。

全ての企業は確定申告をしなければなりませんから、決算書や附属明細書を作成しているはずです。経営者としては、経理担当者や税理士が真面目に仕事をしてさえいれば、決算書に記載されている数字が会社の状況を表す唯一の数字であると考えているかもしれません。

しかし、税務会計と企業会計(財務会計ともいいます)とは違うものです。ここを理解しておかないと、会社について把握していた数字が場面によって通用しない、というケースに驚くことになるかもしれません。税務会計と企業会計、一体何が違うのでしょうか。

何のための会計か

税務会計は、税金の計算をするために使います。そこでは、税金を徴収する側(国・地方自治体)からすると利益が多い方がいいのですが、企業側からすると利益は少ない方がいいことになります。

一方で、企業会計は、会社の状況を知りたい株主や債権者等のステークホルダーに対して、会社の財務状況を説明するために使います。このとき、株主や債権者としては、利益が過大に計上されていては困ります。しかし、企業側からすると、利益が多く出ているように見えた方がいいことになります。

税務会計と企業会計の違いを式で表すと、以下のとおりとなります。

税務会計 所得金額=益金-損金
企業会計 利益=収益-費用
益金≒収益 損金≒費用

何が違ってくるのか

税務会計は、税金を徴収する側である国が認めた分しか損金として認められません。将来生じるであろう費用であっても、未だ発生していないのであれば損金として計上してはいけないことになります。また、飲み食いした支出については、国が認めた範囲でしか損金として計上できないことになります。

一方で、企業会計においては、将来生じるであろう費用であっても、事前に株主・債権者に対して説明するために、現時点で費用として計上すべきものがあります。例えば引当金を積むのは、こういう理由からです。また、飲み食いの費用についても、使ってしまって利益を圧迫するのであれば、税務会計上は損金として認められないとしても、費用として計上しなければならないのです。

企業会計と税務会計の調整

企業会計と税務会計の調整ですが、建前としては、企業会計によって計算された利益を基礎として、税務申告の際に、例えば法人税においては確定申告書の別表4において調整されます。制度としては、企業会計も税務会計も両方が行われることになっているのです。

企業会計
 ↓
申告調整
 ↓
税務会計

しかし、同族会社である中小企業においては株主に対して説明をする必要がほとんどありませんので、税金対策を優先して、企業会計の時点で、公正な会計慣行からは本来許されない処理をするケースがまま見られます。見方によっては、このあたりが税理士の腕の見せ所なのかもしれません。

ここで行われる処理は、税金を少なくするように、すなわち、利益を少なくするようにするための、いわばグレーな処理です。税務署との間でグレーを黒と判断されなかったとしても、例えば裁判所に対してはそのまま通用しないことがあり得ます。裁判所が鑑定嘱託した会計士に、本当はもっと利益が出る会社でしょう、と判断されることがありうるのです。

まとめ

事業承継について考えるときには、企業会計と税務会計の違いを意識してスキームを組み立てなければなりません。もちろん事業承継で一番大きな問題は税金問題ですから、税理士を頼らざるを得ないのですが、税金の申告以外の場面まで想定してくれているかどうかは要チェックです。

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