金融商品取引法について発表する機会を得たので、ざっくりですが書いてみようと思います。
金融商品取引法の概要
金融商品取引法は、主に国債や株式などの有価証券についてのルールを定めています。元々は証券取引法という法律でしたが、ファンドなどの新しい金融商品が出てきたり、日本市場の公平性や透明性を高めて国際市場としての魅力アップを図るなどのため、平成18年に金融商品取引法として生まれ変わり、翌19年から施行されています。
この法律の柱は、以下の4つです。
①投資判断のための情報開示
会社の概要や業績などが書かれた有価証券報告書などを見て、どの会社に投資するか決めるための情報開示のルール
②金融商品を扱う業者に対する規制
金融商品の勧誘や販売をする際のルール
③取引所の規制
東証やJASDAQなどの取引所に関するルール
④不正行為の規制
インサイダー取引や株価人為的操作などの禁止
ライブドアや村上ファンドの事件は記憶に新しいかもしれませんが、世の中の流れとして、貯蓄から投資へと動いている今、自己責任の原則が根底にある金融市場におけるルールを知っておくことは大切だと思われます。
関連リンク
金融商品取引法の概要については、金融庁のホームページにも載っています。