平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記のとおり夏季休業とさせていただきます。
夏季休業期間 8月13日(月)〜17日(金)
ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
平成30年 立秋
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記のとおり夏季休業とさせていただきます。
夏季休業期間 8月13日(月)〜17日(金)
ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
平成30年 立秋
年末の業務は12月25日(月)まで、年始の業務は1月9日(火)からとなります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
アディーレ法律事務所が業務停止処分を受けて以降、当事務所に、
「田島弁護士が引き継いだという手紙が来ている」という電話が複数かかってきています。
アディーレ法律事務所には、田島寛明弁護士(登録番号52553)が所属しており、私田島寛之(登録番号40672)とは別人物です。
お間違いのないよう、何卒よろしくお願いいたします。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記のとおり夏季休業とさせていただきます。
夏季休業期間 8月11日(金)〜15日(火)
ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
平成29年 立秋
今日は第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第6部会(コンピューター部会)の研修で、「若手弁護士のマーケティング戦略」というタイトルで講師を務めました。
私が弁護士登録してからの業務内容の変遷を振りつつ、弁護士としての差別化戦略を中心に話しをしました。
聴いている人を惹きつけられるよう精進あるのみです。
景品表示法 についての勉強会で講師を務める機会がありましたので、この法律のポイントについて簡単にまとめてみます。
景品表示法 は、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
内容はその名のとおり、①不当な景品類と②不当な表示を規制する法律です。
景品類というのは、商品やサービスを買ってもらうための手段として、それにくっつけるおまけの物やサービスのことをいいます。
ex 500円買ったら1回抽選、購入者全員にプレゼント
景品には実は金額の制限があるって知ってましたか?あんまり豪華なものにしてしまうと、お客は景品に惑わされてしまって、本当は質の良くないものや割高なものを買ってしまう可能性があるからです。
例えば、購入者全員にプレゼントの場合、その商品の価格が1000円未満の場合、景品類は200円までと決められています。
次に、不当表示については、主に①優良誤認表示と②有利誤認表示というものが禁止されています。
①優良誤認表示というのは、商品・サービスの品質や規格などの内容についての不当表示、つまりとても良いものだと思わせておいて実際はそうではないことをいいいます。
ex ブランド牛と偽って表示、中古自動車の走行距離を少なく表示
②有利誤認表示というのは、商品・サービスの価格などの取引条件についての表示、つまりとてもお得だと思わせておいて、実際はそうではないことをいいます。
ex 通常価格で売ったことはないのに「通常価格〇〇円から半額」
有利誤認表示の関係では、アディーレ法律事務所が、債務整理や過払金返還の依頼を募集するサイトで、1ヶ月の期間限定として「着手金を全額返還」などと宣伝していたが、実際は期間限定ではなく、5年弱の間同じ内容を繰り返していたとして、2016年2月に消費者庁が再発防止の措置命令を行ったことがニュースになりました。
以上簡単な紹介でしたが、景品表示法 はマーケティング・広告戦略を考える企業はもちろん、一般市民にとっても接する場面が多い法律であることがお分かりいただけたかと思います。
参考までに、消費者庁ホームページに掲載されているパンフレット「事例で分かる景品表示法」は非常に分かりやすくまとめられているので、ご興味のある方は読んでみてください。
9月26日、第一東京弁護士会・犯罪被害者に関する委員会主催の研修会「すぐに役立つ!犯罪被害者相談の方法と代理人としての活動報告」が開催されました。
私は担当者として、企画・プログラムの構成、司会、被害者相談のポイントと被害者参加・損害賠償命令制度についての講義を行いました。
その他にも被害者相談のロールプレイ、3名の弁護士による被害者代理人としての活動報告が行われ、盛りだくさんの内容となりました。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記のとおり夏季休業とさせていただきます。
夏季休業期間 8月11日(木)〜16日(火)
ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
平成28年 立秋
法制審議会の民法(相続関係)部会が、民法改正に関する中間試案をまとめたとのニュースが入ってきました。
現行の相続・遺言のルールが変更になるこの中間試案について概要を紹介します。
なお、当部会の議事録や資料は公開されており、6月22日現在、6月21日開催の議事録等はアップされていません。そのため、5月17日開催の会議資料「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案のたたき台」を基に説明します。
主な改正内容としては、
①配偶者の居住権を保護するための方策(短期居住権(遺産分割終了時まで)、長期 居住権(終身・一定期間))
②配偶者の相続分の見直し(配偶者の相続分を増やす方向、ex.相続人が配偶者と子どもの場合結婚してから20~30年経過している場合は、配偶者の相続分を3分の2とする(現在は2分の1))
③遺留分の算定方法等の見直し
④相続人以外の者の相続財産への貢献を考慮するための方策(現在は相続人のみ認められている寄与分の制度ですが、相続人以外が金銭の支払を請求できるようになる(ex.被相続人の息子の妻による療養看護))
主な改正内容として、
①自筆証書遺言の方式緩和(現在は、すべて本人の手書きで書く必要がある(民法968Ⅰ)が、遺贈等の対象となる財産の特定に関する事項(不動産や預貯金の表示)は手書きでなくてもよいとする)
②加除訂正の方式について(現在は変更箇所に「署名及び押印」が必要とされている点(民法968Ⅰ)を改め、署名のみで足りるものとする)
③自筆証書遺言を公的機関で保管してもらう制度の創設
方向性としては、相続関係については配偶者の権利を多くする、遺言関係については自筆証書遺言を書きやすくして利用を増やすというものですね。
そもそもこの見直しは、「27年2月、当時の上川陽子法相が法制審に諮問。高齢化社会の進行で相続をめぐるトラブルの増加が予想されることから、国民の意識や実情に即して相続法制を見直す必要があると判断していた」とのことです。
ですが、この改正がトラブルの回避や早期解決に役立つかというと必ずしもそうとはいえないと思います(特に相続人以外の金銭請求の制度)。
また、被相続人が高齢の場合(ほとんどがそうです)、今度は被相続人の配偶者が近いうちに亡くなり、再び相続の話になることが予想されます。
今回の改正で、配偶者の相続分を増やすことで、相続税の基礎控除額が減額されたこととあいまって、その配偶者の相続の際にも相続税が発生するケースが増えることが容易に想定され、相続税の増税の面もありますね。
今後ですが、7月からパブリックコメントを行い要綱案を作成、早ければ2017年の通常国会に民法改正案を提出するとのことです。
今後も注目していきたいと思います。