令和2年4月7日、新型コロナウィルス感染症に係る対応策として緊急経済対策が閣議決定されました。その内容は、同月10日の【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)としてHPにて発表されています。
また,同月17日には、【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足その2)が発表されております。
賃貸物件のオーナーの立場からみた場合、テナントからの新型コロナウィルス感染症、緊急事態宣言等の影響による売上減少を理由した賃料の減額免除を承認した場合、税法上の優遇措置が大きく関係することになります。
その詳細は、国税庁のHP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で明らかにされております。
新型コロナに関する経営相談窓口
賃料適正化委員会では,新型コロナ禍の下の適正な賃料等の定め方、税法上の優遇措置等、新型コロナに関する不動産賃貸業に関する「経営」全般について広く相談を受け付けております。詳しくは下記の窓口にご連絡ください。
弁護士 荒木哲郎
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