月別アーカイブ: 2020年8月

【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)

 令和2年4月7日、新型コロナウィルス感染症に係る対応策として緊急経済対策が閣議決定されました。その内容は、同月10日の【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)としてHPにて発表されています。

 また,同月17日には、【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足その2)が発表されております。

 賃貸物件のオーナーの立場からみた場合、テナントからの新型コロナウィルス感染症、緊急事態宣言等の影響による売上減少を理由した賃料の減額免除を承認した場合、税法上の優遇措置が大きく関係することになります。

 その詳細は、国税庁のHP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」で明らかにされております。

新型コロナに関する経営相談窓口


 賃料適正化委員会では,新型コロナ禍の下の適正な賃料等の定め方、税法上の優遇措置等、新型コロナに関する不動産賃貸業に関する「経営」全般について広く相談を受け付けております。詳しくは下記の窓口にご連絡ください。

 弁護士 荒木哲郎

 〒100-0014
 東京都千代田区永田町2-14-2
 山王グランドビル414区
 赤坂山王総合法律事務所

 電話 03-3591-6078

新型コロナウイルス感染症 法務省の賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A

新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言を受けて,売上の減少等の影響を受けたテナント,オーナーに向けて,法務省が賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A【PDF】を作成・発表しております。

各設問は以下のとおりです。解説については,「法務省が賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A【PDF】」をご参照ください。

Q1:新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し,現在借りている建物の家賃が払えなくなってしまいました。すぐに退去しなければならないのですか。

A:賃料の支払義務の履行は重要ですが,建物の賃貸借契約に おいては,賃料の未払が生じても,信頼関係が破壊されていない場合には,直ちに退去しなければならないわけではありません。

Q2:新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し,今後,家賃を払い続ける見通しが立ちません。家賃の減額や支払猶予等について,オーナーと交渉することはできないのでしょうか。

A:賃貸借契約に定められている協議条項に基づき,オーナーと家賃の減額や支払猶予等について交渉を申し入れることが考えられます。

Q3:テナントが新型コロナウイルス感染症の影響により営業を休止することとなった場合,賃料が減額されることにはならないのですか。

A:当事者間でこのような場合についてあらかじめ合意している場合 には,それによることになります。また,当事者間での協議も重要です。協議に当たっては,賃料の減免の要否や程度等について,事案ごとの事情を考慮して判断していただくことになります。
なお,テナントが休業した場合にも様々な場合がありますが,一例を挙げると,別段の合意がない場合において,オーナーは賃貸物件の使用を許容しているにもかかわらず,テナントが営業を休止している場合には,賃貸物件を使用収益させる賃貸人の義務は果たされており,テナントは賃料支払義務を免れないものと考えられます。他方,商業施設のオーナーが施設を閉鎖し,テナントが賃貸物件に立ち入れず,これを全く使用できないようなときは,賃貸人の義務の履行がないものとして,テナントは賃料支払義務を負わないことになると考えられます。

新型コロナ対策と家賃支援金

家賃支援金

 5月の緊急事態宣言の延長に伴い、売上の減少に直面する中小企業、個人事業主の事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下,「賃料等」といいます)の負担を軽減する、国と各都道府県の給付金(以下,「家賃支援金」といいます)の支給が始まっております。

 家賃支援金は、国の持続化給付金とは異なる制度で、持続化給付金とは別に給付を受けることができます。家賃支援金の給付については、既にインターネットによる申請の受付が始まっております。詳細は中小企業庁の申請頁を御確認ください。

 上記の中小企業庁の申請の窓口の他、各都道府県によって窓口や手続きの詳細が異なります。中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」では、新型コロナウイルスに関連した地域の家賃に対する支援についてまとめています。

新型コロナに関する経営相談窓口

 賃料適正化委員会では,新型コロナ禍の下の適正な賃料等の定め方、新型コロナに関する「経営」全般について広く相談を受け付けております。詳しくは下記の窓口にご連絡ください。

 弁護士 荒木哲郎

 〒100-0014
 東京都千代田区永田町2-14-2
 山王グランドビル414区
 赤坂山王総合法律事務所

 電話 03-3591-6078