新型コロナ対策と家賃支援金

新型コロナ対策と家賃支援金賃料適正化研究会

家賃支援金

 5月の緊急事態宣言の延長に伴い、売上の減少に直面する中小企業、個人事業主の事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下,「賃料等」といいます)の負担を軽減する、国と各都道府県の給付金(以下,「家賃支援金」といいます)の支給が始まっております。

 家賃支援金は、国の持続化給付金とは異なる制度で、持続化給付金とは別に給付を受けることができます。家賃支援金の給付については、既にインターネットによる申請の受付が始まっております。詳細は中小企業庁の申請頁を御確認ください。

 上記の中小企業庁の申請の窓口の他、各都道府県によって窓口や手続きの詳細が異なります。中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」では、新型コロナウイルスに関連した地域の家賃に対する支援についてまとめています。

新型コロナに関する経営相談窓口

 賃料適正化委員会では,新型コロナ禍の下の適正な賃料等の定め方、新型コロナに関する「経営」全般について広く相談を受け付けております。詳しくは下記の窓口にご連絡ください。

 弁護士 荒木哲郎

 〒100-0014
 東京都千代田区永田町2-14-2
 山王グランドビル414区
 赤坂山王総合法律事務所

 電話 03-3591-6078