今回の勉強会のテーマは債権法改正です。
講師は、当会会員の荒木哲郎弁護士です。
現行民法は1896年に制定され、1898年7月に施行されており、それ以来約120年の間債権関係の規定はほとんど改正されてきませんでした。民法という基本法典の債権法という中核部の大きな改正ですので、全てを検討することはできないませんので、実務上影響のある、消滅時効、法定利率、約款、保証等の重要な点に絞っての講義でした。
講義後、会員同士による意見交換が行われました。
今回の勉強会のテーマは債権法改正です。
講師は、当会会員の荒木哲郎弁護士です。
現行民法は1896年に制定され、1898年7月に施行されており、それ以来約120年の間債権関係の規定はほとんど改正されてきませんでした。民法という基本法典の債権法という中核部の大きな改正ですので、全てを検討することはできないませんので、実務上影響のある、消滅時効、法定利率、約款、保証等の重要な点に絞っての講義でした。
講義後、会員同士による意見交換が行われました。