平成26年に入り第4回目の勉強会を港区で開催しました。
テーマは「 消費者裁判手続特例法 について」
発表者は会員の田島寛之弁護士でした。
昨年12月に成立公布され、平成28年12月までに施行が予定されているこの法律は、
消費者の財産的被害を集団的に回復するための裁判手続の創設を定めています。
現在は、消費者の利益を守るための団体である適格消費者団体が、事業者の不当行為の差止めを
求めることができる「消費者団体訴訟制度」がありますが、この新しい法律により、
金銭的な被害を集団で解決することが可能になります。
二段階型の訴訟制度の点やアメリカのクラス・アクションとの違いを中心に議論し、
施行に備えてポイントを学ぶ機会になりました。
消費者庁のホームページに詳しい情報が載っており、Q&Aを徹底分析しました。