2.11 変形休日制

2.11 変形休日制社長のための残業代対策119番

変形休日制 とは

休日は少なくとも1週間に1日なければならない(労基法35条1項)。このことを知っている方は多いでしょう。

もっとも、業種によっては、毎週1日休日を与えることが困難な場合もあります。例えば、連続した工事が不定期に発生する建設業などは毎週定期的に休みを与えるのは難しいでしょう。

そこで、そのような場合は4週間を単位として4日以上の休日を与える制度を採用することができます。それが変形休日制です(労基法35条2項)。

注意点

あくまで週1回の休日が原則で、変形休日制度は例外なので、導入に当たってはルールを決める必要があります。

すなわち、4週間の単位の起算日を就業規則などで明らかにしなければなりません。

また、変形休日制度は、特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日以上の休日がなければならないというものではありません。

ですので、例えば、4週間の最初に4日間休日を連続して与えて、残りは休日なしということも可能です。この場合連続勤務であっても休日労働の割増賃金は発生しません。

ただ、形式的には可能であっても、長期間連続勤務となると、社員の健康面で悪影響が生じるリスクがあります。仮に、社員の健康被害が発生すると会社が安全配慮義務違反を問われる可能性もないとはいえないため、注意が必要です。

就業規則の例

変形休日制 を採用する場合の就業規則の例としては、以下のものが考えられます。参考にしてみてください。

(休日)

第〇条 休日は、4週間のうち4日与えるものとする。その起算日は、1月1日とする。

2  各従業員の休日は、毎月25日までに翌月分を通知する。

(弁護士 田島寛之)